外国人雇用福岡

不許可と再申請

外国人の方が一定の要件を満たす場合には、永住許可(永住権)を受けて永住者となることが可能です。

永住許可(永住権)については、2019年に永住許可に関するガイドラインが改定され、これまでよりも要件が厳しくなってきている傾向があります。

その一方で、在留資格「高度専門職」など、ポイント計算で一定以上の基準を満たせば、永住許可(永住権)の要件が緩和されるなどの措置もあり、一部では要件が緩和されるようになっています。

ここでは、「公的義務」について見ていきます。

 

★要件★

①素行善良要件:素行が善良であること

②独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③国益要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

★原則10年在留に関する特例★

①日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

③難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

④外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

⑤地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

⑥出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

⑦高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

「公的義務」とは?

永住許可申請における公的義務とは、納税(住民税)・公的年金・公的医療保険の保険料の納付のことを指します。

納税(住民税)・公的年金・公的医療保険の保険料の納付については、それぞれ確認対象となる期間が定められています。

【確認対象期間】

納税(住民税):原則5年間 ※日本人の配偶者など:3年間 永住者の実子など:1年間

公的年金:原則2年間 ※永住者の実子など:1年間

公的医療保険:原則2年間 ※永住者の実子など:1年間

 

このように納税(住民税)・公的年金・公的医療保険の保険料の納付については、それぞれ確認対象となる期間が定められていて、その期間において適正に公的義務が履行されているかの審査がなされます。

税や保険料に未納等があり適正に公的義務が履行されていないとして、永住許可が不許可になった場合について、審査要領では以下のように規定されています。

 

審査要領によると・・・

確認対象期間に税及び保険料の未納が認められた場合等、公的義務不履行により不許可処分とした者から、未納分について追納したとして再申請があった場合においても、追納されたことをもって国益要件への不適合事由が治癒されたと評価することは適当ではなく、当該再申請時から算出される新たな確認対象期間において公的義務が適正に履行されていることが必要である。

 

そのため、永住許可申請不許可になった場合、その不許可になった理由をしっかりと確認し、再申請のためにどのような準備を行えばいいのかを考える必要があります。

 

永住許可に関するガイドラインが改定されるなど、以前に比べると徐々に永住許可(永住権)のハードルは高くなってきています。永住者となるためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要とされますが、10年も日本に住んでいれば様々なことがあるかと思います。交通違反や税金・年金保険料・健康保険料の払い忘れをしてしまう場合もあります。このようなことがあると、永住許可(永住権)の審査に影響を及ぼすことがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

永住許可(永住権)は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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